特定家庭用機器(家電リサイクル法対象品)・エアコン・ブラウン管テレビ、液晶・プラズマテレビ・冷蔵庫、冷凍庫・洗濯機、衣類乾燥機
専ら(もっぱら)物・鉄くず・銅・アルミ・ステンなどの金属類・新聞・段ボールなどの古紙(不純物がなく種類ごとに分別してあるもの)
一般家庭から出る一般廃棄物(一廃)につきましては、お住まいの市区町村にご相談ください。平成25年4月1日に「小型家電リサイクル法」が施行され、市区町村や一部の家電量販店では小型家電のリサイクルも行われています。詳しくは、環境省小型家電リサイクル回収ポータルサイトにてご確認ください。
※専ら(もっぱら)物とは・・・ 「専ら再生利用の目的となる廃棄物」のことです。お持ち込みいただければお受けできます。
☎︎0157−36−5544
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