廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。
1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、液晶・プラズマテレビが特定家庭機器として指定され、小売業者は「排出者からの引き取りと製造業者等への引き渡し」、製造業者等は「引き取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務付けられています。また、その際、引き取りを求めた排出者は小売業者や製造業やからの求めに応じ、料金を支払うことになります。